警察への届出(深夜酒類等)

深夜における酒類提供飲食店 バー・ダーツバー等

接待を伴わないアルコール類を中心に提供する飲食店になります。

ガールズバーは接待がある場合、風俗営業(第1号営業)になります。


用途地域によって営業ができない場所があります。

届出日(不算入)から10日後に営業が開始できます。


ご用意いただく書類等

個 人 

本籍記載の住民票

法 人

会社の登記簿謄本、定款の写し、役員全員の本籍記載の住民票


記入していただく書類

建物の使用承諾書 (建物が賃貸の場合、不動産屋さんではなく大家さんに記入してもらってください。)

建物が賃貸の場合、申請の際に不動産の賃貸借契約書が必要なこともあります。