警察への申請(風俗営業等)

風俗営業は用途地域や近くに病院や学校等があると許可になりません、お店の場所を決めてしまう前に一度ご相談ください。

申請から許可が下りるまでに標準で55日(申請日不算入)かかりますのでオープンの予定には注意が必要です。


第1号営業(社交飲食店)

接待を伴う飲食店になります。

接待とは継続的なお酌、談笑・カラオケのデュエット・チークダンス等です。

第4号営業(マージャン店・パチンコ店等)

第5号営業(ゲームセンター)

一部設置できないゲーム機もありますのでご注意ください。

アミューズメントバー(カジノバー)もゲームセンターになります。

※ダーツはスポーツ性が高いとの理由でゲーム機から除外されています。


ご用意いただく書類等

個 人 

本籍記載の住民票※1、身分証明書(免許証等ではなく市役所で発行されるもの)※2

法 人

会社の登記簿謄本、定款の写し、役員全員の※1・※2

管理者

※1・※2、顔写真(縦3cm・横2.4cm)×2枚

個人の場合、管理者が営業者と同じ場合、顔写真以外は省略できます。

法人の場合、管理者が役員の場合、顔写真以外は省略できます。


記入していただく書類

営業者 誓約書1枚、管理者 誓約書2枚

建物の使用承諾書 建物が賃貸の場合、大家さん(不動産屋さんではなく)に記入してもらってください。

建物が賃貸の場合、申請の際に不動産の賃貸借契約書が必要なこともあります。