アミューズメントバー
愛知県では基本的に二重に許可等を受けることはできません。
風俗営業の1号と深夜酒類提供飲食店や
タイトルのアミューズメントバーいわゆるカジノバーで
風俗営業の1号と5号を同時に取るようなことはできません。
絶対にという訳ではないので基本的にとしていますが
要件も厳しくなり、なかなか許可をとるのは難しいようです。
最近、愛知県でも数件ですがアミューズメントバーを見かけるようになりましたが
ゲームセンター(5号営業)であって社交飲食店(1号営業)ではありませんので
お店の従業員から接待を受けながらポーカーをするとかはできないんです。
風俗営業なので営業時間も24時までになります。
接待できないのなら深夜酒類提供飲食店であれば24時以降もという方もみえますが
許可を取らずに客席の10%以上の面積のゲーム機は置くことができません。
ポーカーやバカラの台は結構大きく
さらに周りのお客様の座る部分も面積に入れなければいけません
ポーカーテーブルで最低でも4㎡ぐらいの計算にはなるでしょうか?
40㎡の客室に1台のポーカーテーブルではアミューズメントバーとは…
そのうえディーラーの行為は接待にはならないようですが
遊興の一部には当たるのではないかと…
深夜酒類でも24時以降の遊興はさせることができません。
結局、アミューズメントバーを開業するのであれば
ゲームセンターの許可を取って24時までの営業にするしかないようです。
新しくやってみようという方はご相談ください。
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