アミューズメントバー

愛知県では基本的に二重に許可等を受けることはできません。

風俗営業の1号と深夜酒類提供飲食店や

タイトルのアミューズメントバーいわゆるカジノバーで

風俗営業の1号と5号を同時に取るようなことはできません。


絶対にという訳ではないので基本的にとしていますが

要件も厳しくなり、なかなか許可をとるのは難しいようです。


最近、愛知県でも数件ですがアミューズメントバーを見かけるようになりましたが

ゲームセンター(5号営業)であって社交飲食店(1号営業)ではありませんので

お店の従業員から接待を受けながらポーカーをするとかはできないんです。

風俗営業なので営業時間も24時までになります。


接待できないのなら深夜酒類提供飲食店であれば24時以降もという方もみえますが

許可を取らずに客席の10%以上の面積のゲーム機は置くことができません。

ポーカーやバカラの台は結構大きく

さらに周りのお客様の座る部分も面積に入れなければいけません

ポーカーテーブルで最低でも4㎡ぐらいの計算にはなるでしょうか?

40㎡の客室に1台のポーカーテーブルではアミューズメントバーとは…

そのうえディーラーの行為は接待にはならないようですが

遊興の一部には当たるのではないかと…

深夜酒類でも24時以降の遊興はさせることができません。

結局、アミューズメントバーを開業するのであれば

ゲームセンターの許可を取って24時までの営業にするしかないようです。


新しくやってみようという方はご相談ください。

行政書士くらまた事務所

愛知県西三河地方を中心に風俗営業・性風俗特殊営業(キャバクラ、ダーツバー、デリヘル等)の許可申請、届出の書類・図面を作成しています。まずは、お気軽にご相談ください。