ダーツバー

つい最近までデジタルダーツ機はゲーム機として扱われていて

ダーツバーでもゲームセンターの許可を得ないといけませんでした

ゲームセンターの許可を取得すると24時までしか営業できなくなります。

そこで機械を客室の10%以内に抑えて深夜酒類提供飲食店で営業していただいていました。


10%には投てき部分も含まれるため、多くても2台くらいしか機械を置けませんでした

デジタルダーツって投てき部分を含めると3㎡近くあるんです。

10%だと1台で30㎡、2台だと60㎡の客室の面積(調理場等は含まれません)が必用でした。


最近、ダーツはスポーツ的要素が高いとのことでゲーム機から除外されたので

ちょっと狭めのお店でも複数台置けるようになりました。

ただ24時を超えるような時間の大会等は遊興にあたるため開けませんのでご注意を…

純粋にダーツだけを楽しむ施設でアルコール類を出さなければ

深夜酒類提供飲食店でさえありませんビリヤード場と同じでダーツ場になるかと

ちなみにプールバーもアルコールをメインで出せば深夜酒類提供飲食店にあたります。


所轄によって若干取り扱いが違いますので

ダーツバー開業(深夜酒類提供飲食店)の際は一度ご相談ください。




行政書士くらまた事務所

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